援助交際や愛人契約をしていくうえでもっとも重要なのは「逮捕されないこと」です。
それではどうしたら「絶対に逮捕されないように援助交際をする」ことができるのでしょうか。
わたしのように援助交際を繰りかえし、100人以上の少女とセックスをしている人間からすると、「援助交際で逮捕」というニュースが気になってしかたありません。
大丈夫だとわかっていても不安になります。
ここで一回、どのような場合に援助交際で逮捕されるのかを確認しておきましょう。
実は援助交際で逮捕されることはありません。
逮捕されるのは特定の条件の場合のみです。
どんなときに逮捕されるのかを知ることで、ぜったいに安全に援助交際を繰り返して美少女たちとセックスしていくことができるのです。
というわけで本日は、援助交際に関する法律をまとめました。逮捕の理由と絶対に逮捕されない方法を学んでおけば絶対安全に援助交際をすることができます。
援助交際で逮捕される条件まとめ
援助交際でおぼえておくべきことは2つだけ
- 18歳以上の女とどれだけ援交しようとも逮捕されない
- 援助交際で逮捕される条件は、18歳未満の少女と援交した場合、あるいは援交しようとした場合だけ
とりあえず、この2つのことだけ覚えておけば、ここから先は読む必要はないでしょう。安心して援助交際にとりくんでください。
そもそも大手出会い系サイトでは18歳未満が利用することができないようになっていますから、何も考えず安心して援助交際をしていただいてかまいません。
もっと細かいことを知りたいかたは、さらに読み進めてみてください。
援助交際目的で18歳未満と性行為をする
これは完全にアウト!
児童買春児童ポルノ処罰法によると、18歳未満の男女に対して性行為を行うと児童売春罪が適用され、5年以下の懲役、または300万円以下の罰金という処罰が下されます。
最近は18歳未満の出会いを提供しているサービスが減ってきていますが、それでも18歳に達していない学生が利用できてしまうサイトもあるので注意が必要です。
ちなみに「もともと性行為目的ではなかった」という言い訳も通用しません。例えば、家庭環境の悪化などによって家出している子も多いので、家に泊めてほしいという18歳未満の女性がいるのも事実です。
そういった子を助けようと救いの手を差し伸べるために家に泊めておいて、その代わりとして体で支払ってもらうと考えるのはアウトです。18歳未満と知りながら手を出した段階で、いかなる状況でも逮捕につながります。
「当人同士のことだからバレないだろう」などと思っている人もいますが、それは危険です。そのときバレなくても後でバレることがあります。
そういう少女は他の男性とも関係を持っている可能性が高い。そうなると、芋づる式にあなたとの関連性も調べ上げられて、捕まってしまうことがあります。
JCJK にしか興味がないなんていう男性には残念なお知らせですが、リスクを考えると絶対にやめておいたほうが良いです。
18歳未満を対象に性行為を求める書きこみ
実際に性行為をしなくても逮捕されることがあります。それは出会い系サイトなどの掲示板に、18歳未満を対象に性行為の相手を募集すること。
実際にエッチをしなくても18歳未満との援交を持ちかける書きこみをするだけでダメなんです。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
例えば下記のような書きこみは完全にアウトです。
お金に困っている中高生の女の子からのメール待っています。体の関係もアリなら、1回につき2万円支払いますよ
このようにあからさまに性行為を希望する書きこみをした段階でアウトです。これは実際にやったかどうかが問題ではありません。
「性行為を求める書きこみをした」ということが出会い系サイト規制法の禁止誘引行為に該当します。
処罰対象者には100万円以下の罰金が科せられます。
18歳未満を対象に性行為の斡旋をする
18歳未満の知り合いが増えてくると、
などとサイト上で斡旋するような書きこみを行ってしまう人がいます。
これだけだったらまだ大丈夫かもしれませんが、その女性を特定する書きこみをするとアウト!
援助交際は行為をした人だけが逮捕されるのではなく、その場を提供した人や斡旋した人も処罰対象になります。
例えば、援助交際したい女性と、援助交際を支援したい男性の仲介役を努めると、その仲介役も逮捕されるということです。これは売春防止法違反(周旋)の適用となり、逮捕に至ります。
出会い系サイトの運営者が逮捕されることがありますが、この法律に該当しているためです。
18歳未満を対象とした出会い系サイトの利用
18歳未満が利用できる出会い系サイトは基本的にありません。もしあるとすれば、それは出会い系サイト規制法に違反しているサイト。
当然そういったサイトは運営者自体が逮捕される可能性が高いのですが、利用者も逮捕対象になる可能性があります。出会い系サイトは18歳以上が対象で、年齢認証(証明書の提出など)ができてから、利用できることになっています。
18歳未満が利用している出会い系サイトを使ったら、その利用した人も出会い系サイト規制法に違反していることになります。
18歳未満と性行為をした時に、「故意ではなかった」と言い訳する人がいますが、この場合は明らかに18歳未満と知りながら利用しているので処罰対象になります。
故意ではなくても逮捕されるケースあり
援助交際をして、
- 相手が18歳以上だと思っていた
- 相手は「20歳です」と言っていた
- 相手が年齢を偽っているとは知らなかった
などと言い逃れをして故意ではないということをアピールする男性がいます。
しかし、それを証明するのはかなり難しい。
刑事法では、故意かどうかも重要ですが、それを実証するデータや証拠がないと意味がありません。
例えば、
「相手が大学の学生証を提示してきて、18歳以上と証明してきた」ということであればまだ信憑性が出てきます。
しかし女子学生が「18歳以上」と口にしただけでは証拠となりません。
例えば、
- 女性の身なりが明らかに幼い
- 学生服を着ていた
という場合は、女性の言った言葉だけで信用するのはおかしな話です。この場合は18歳未満という可能性があるにもかかわらず性行為に及んだと判断されます。
このように18歳未満の場合は何かしら法に触れる可能性があるので、手を出さないのが賢明です。もし、援助交際をしたいなら必ず18歳以上をターゲットとしましょう。年齢的に微妙な場合は、必ず証明書を見せてもらうようにしましょう。
援助交際に関する法律のまとめ
ここからは援助交際に関する法律のまとめです。かたい話になるので興味がないかたは読み飛ばしてください。
援助交際にまつわる法律
援助交際に関連する法律は次の4つ
- 出会い系サイト規制法
- 児童売春・児童ポルノ処罰法
- 売春防止法
- 強姦罪
順に解説していきます。
出会い系サイト規制法
正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」です。
「インターネット異性紹介事業」とは、以下の4要件をすべて満たす事業をいいます。
- 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
- 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
- インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
- 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
出会い系サイト規制法では、18歳未満の少女を援助交際に誘うことが禁止されています。たとえ、実際には援助交際をしていなくても、書きこみをしただけで逮捕の対象となります。100万円以下の罰金です。
出会い系サイト側にも以下のような義務があります。
出会い系サイトを運営する方は、届出、利用者が児童でないことの確認、禁止誘引行為に係る書き込みの削除等の義務があります(第3条、第7条から第14条まで、第16条)。
児童売春・児童ポルノ処罰法
児童売春・児童ポルノ処罰法では、18歳未満の少女と援助交際をすることが禁止されています。つまり、出会い系サイトとは直接の関係はありません。
こちらは5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金です。めちゃくちゃ罪が重い。
ちなみに児童というのは18歳未満の少女のことです。高校生であろうと18歳以上であれば児童ではありませんので安心です。
このあたりのことは「ぜったい安全に女子高生とセックスする方法」にも書いてありますね。
ちなみに「18歳未満だと知らなかった」と主張したらどうなるかというのは気になりますね。結論から言えば、大丈夫かもしれないし、そうじゃないかもしれない、としか言えません。「18歳未満だと知らなかった」ことを証明するのは難しいからです。たとえば、姉の免許証を借りて出会い系サイトに登録していたことなどが証明できれば、不起訴になるかもしれません。
ちなみに、この法律が周知徹底されたことで、平成28年以降は被害児童は減ってきています。検挙人員は増えているわけだから、それだけ逮捕される確率が上がっているということですよね。手を出さないようにしましょう。
ちなみに被害児童が減っているのに検挙人数が増えているということはおそらく少女のエロ自撮りを見せたり送ったりしてるんでしょう。そういう自撮り写真を送ってもらってムフフなんてことも考えないようにしてくださいね。
売春防止法
売春防止法は、売春をしたものと買春をしたものを処罰の対象にはしていませんから逮捕されません。
ただ、売春防止法では管理売春を禁じています。
世の中の売春や援助交際での逮捕案件で、児童以外のものは、ほとんどがこの管理売春によるものです。
18歳以上同士が援助交際をして逮捕されることなどありません。
ただ、売春防止法5条では、
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
と定められています。
出会い系サイト内での勧誘はやめましょう。
強制わいせつ罪・強制性交等罪(強姦罪)
「強制わいせつ」は、刑法第176条。
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
そして13歳未満の場合は、
【刑法177条・後段】相手が13歳未満の女子の場合は、脅迫・暴行がなく、または同意があったとしても強姦罪が適用される
というわけで、
- 暴行又は脅迫を用いてエチエチしちゃったら強制わいせつ。
- 13歳未満にエチエチしちゃったら合意のもとでも強制わいせつ
となります。
「わいせつな行為」ってのはセックスだけじゃありません。
- おっぱいやマンコを見る
- おっぱいやマンコを撮影する
- おっぱいやマンコをさわる(ペッティング)
- キスする
- チンポを見せる
これらはぜんぶ「わいせつな行為」です。
「逮捕が怖いからオナニー見てもらうだけにしよ!」なんてのはやめてください。
さらにチンポを口やマンコに突っこんだら強制性交罪になります。
刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
ちなみに男の口につっこんでも強制性交罪なので「少年ならええやろ!」なんて考えも捨ててください。
援助交際の具体的な逮捕例
次に具体的な逮捕例について見ていきます。
11~17歳の少女8人への淫行 40歳無職男に懲役8年6月の実刑
岡山県内で当時11~17歳の少女8人にみだらな行為をしたとして、強姦や児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)などの罪に問われた無職、○○被告(40)=岡山市=に、岡山地裁は2日、懲役8年6月(求刑懲役9年6月)の判決を言い渡した。
江見健一裁判長は判決理由で「若年の被害女性の人格を何ら尊重することなく、性的欲求のはけ口にした卑劣な犯行で、刑事責任は重大だ」と指摘した。
判決などによると、平成26年8月~27年5月、インターネットの交流サイトで知り合った小学生から高校生の少女8人とホテルや自宅でみだらな行為をしたり、裸の動画を撮影したりした。抵抗した少女の頬を数回殴るなどして乱暴した。
○被告は即応予備自衛官として、広島県海田町の海田市駐屯地の第47普通科連隊に所属。今年3月に依願退職した。
産経WEST 2016.8.2 21:11
http://www.sankei.com/west/news/160802/wst1608020070-n1.html
懲役8年は長いですね。やはり11歳というのはマズイ。13歳未満とのセックスは合意のもとでも強姦になってしまうのです。
18歳未満の少女とみだらな行為に及び動画撮影したとして、埼玉県の川口署は25日、東京都青少年健全育成条例違反と児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、新座市石神5丁目、無職の男(30)=県青少年健全育成条例違反容疑で逮捕=を再逮捕した。
逮捕容疑は、3月12日午後1時55分ごろから同2時55分ごろまでの間、東京都小平市内のホテルで、県内に住む女子高校生が18歳未満と知りながらみだらな行為に及び、その様子をタブレット端末のカメラで動画撮影した疑い。
「性的欲求を満たすためにやった」と容疑を認めているという。
同署によると、男と少女は2月中旬、SNSで知り合った。少女から同署に相談があり、8月16日、今年4月に県内のホテルで少女とみだらな行為をしたとして男を逮捕。家宅捜索で押収したタブレットから動画が発見され、裏付けを進めていた。
やっぱり撮影した動画があると確定的な証拠になってしまいますね。撮影はやめておいたほうが無難そうです。
高知東署は7日、高知市に住む高校1年の女子生徒(15)にみだらな行為をしたとして、県青少年保護育成条例違反の疑いで、松江市大庭町の介護福祉士、○○容疑者(24)を逮捕した。
高知東署によると、5月29日午前9時ごろから午後4時ごろの間、高知市内のホテルで、少女が18歳未満と知りながらみだらな行為をしたとしている。
2人はスマートフォンの出会い系アプリを使い昨年12月に知り合った。今年9月初めに少女と保護者が同署に相談し発覚した。
http://www.sankei.com/west/news/161107/wst1611070081-n1.html
いわゆる親からの援交バレですね。
14歳買春の疑い、町教育委員会主査を逮捕 山形 (朝日新聞デジタル)
女子中学生に金を渡してわいせつな行為をしたとして、警視庁は、山形県飯豊(いいで)町教育委員会教育総務課の学校教育振興室主査、○○容疑者(45)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで逮捕し、15日に発表した。容疑を認めているという。
大塚署によると、手塚容疑者は9月23日午前、宮城県内のホテルで同県内に住む中学2年の女子生徒(14)に現金2万3千円を渡してわいせつな行為をした疑いがある。2人は8月下旬、出会い系サイトを通じて知り合ったという。
町教委は朝日新聞の取材に「誠に遺憾」と話した。
14歳で、しかも町教育委員会主査ってことで実名報道されていますね。普通のサラリーマンだったら報道されなかったかもしれません。
中学生の少女2人にわいせつな行為をしたとして、岡山県警は3日、同県警総社署地域課巡査部長の○○容疑者(24)=総社市溝口=を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。
監察課によると、○○容疑者は11月13日午後2時ごろ、出会い系サイトで知り合った県南西部の中学3年と2年の女子生徒2人(いずれも14)が18歳未満と知りながら、数万円を渡す約束をし、県南西部のホテルでわいせつな行為をした疑いがある。県警が2日後に保護者から「娘が援助交際をしているようだ」と相談を受け、捜査していた。
矢部貴之・首席監察官は「警察官がこのような容疑で逮捕されたことは遺憾であります。今後、捜査により全容解明を図り、厳正に処分いたします」とコメントを出した。
こちらは警察関連の逮捕。3Pですね。
女子高生とみだらな行為撮影-防衛医科大生
埼玉県内のホテルで、当時 17 歳の女子高校生とみだらな行為をしたうえ、スマートフォンで撮影したとして、埼玉県警は 23 日までに、23 歳の防衛医科大学校の学生を逮捕したと発表した。
埼玉県警に逮捕されたのは、防衛医科大学 5 年の○○容疑者で、容疑を認めている。
埼玉県警によると、○○容疑者は去年 8 月、埼玉県内のホテルで、当時 17 歳の女子高生とみだらな行為をしたうえ、スマートフォンで撮影した疑いが持たれている。
○○容疑者は去年 8 月、スマートフォンの出会い系アプリを通じ、女子高生と知り合っておりメッセージのやり取りをしていて、未成年だったことは把握していたという。
女子高生は家出をしおり、家族から捜索願が出されていた。女子高生が自宅に戻った際、警察官が携帯電話を確認し、○○容疑者が送信したみだらな行為を撮影した
画像を発見し事件が発覚した。県警の調べに対し、○○容疑者は「 性欲を満たすために撮った 」などと供述しており、容疑を認めているという。
17歳と18歳なんてたいして違いはないんだから、18歳以上だけを狙えばいいのにと思いますけどね。
出会い系サイト「イクヨクルヨ」で知り合った女子高生を買春 39歳会社役員を逮捕
産経新聞 12月19日(水)出会い系サイトを通じて知り合った女子高生を買春したとして、京都府警少年課と田辺署は18日、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、京都府城陽市中向河原の会社役員、水谷一成容疑者(39)を逮捕した。府警によると「出会い系サイトで知り合った複数の女性と会ったが、17歳の女の子とは会っていない」と容疑を否認している。逮捕容疑は8月17日、出会い系サイト「イクヨクルヨ」で知り合った高校2年の女子生徒(17)と、京都市伏見区のホテルで会い、食事代を払った上でわいせつ行為をしたとしている。同署によると、8月下旬に女子生徒の保護者が「最近、娘の行動がおかしい」と同署に相談。同署は食事代と別に金銭の授受があったとみて調べている。
まだイククルに年齢確認がなかった時代ですかね。今では大手出会い系サイトは、年齢確認をしていないと、メールのやりとりができないので、こういうことはなくなりました。
18歳未満の少女に現金を渡して淫らな行為をしたなどとして、大阪府警少年課は27日、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春、製造)の疑いで、東京都豊島区西池袋、無職、山口貴士被告(49)=同法違反罪で起訴=を再逮捕したと発表した。「女子中学生や女子高校生に性的興奮を覚えた」と容疑を認めている。
同課によると、山口容疑者は「30歳ごろから130人以上と援助交際をした。18歳未満も30人以上いた」などと供述。SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などを通じて知り合った少女らと買春を繰り返していたとみられる。押収したパソコンには、自身で撮影したとみられる少女らの裸の画像や動画が約1100点あり、女性の年齢別にフォルダを分けていた。「自分で使うために保存していた」と説明しているという。
再逮捕容疑は今年3月5日、熊本県内のホテルで、当時中学3年だった少女(16)に現金10万円を支払って淫らな行為をした上、その様子を写真や動画で撮影したとしている。
今年2月、府警が別事件の捜査で事情を聴いた別の少女(17)の話などから発覚。8月にこの少女と18歳の少女2人を買春した容疑で逮捕していた。
130人と援交するまで逃げのびたのすごい。年齢別フォルダわけってのに執念を感じますね。
17歳の少女を買春したとして、警視庁少年育成課は、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、東京都台東区東上野、東京消防庁上野消防署消防士、鈴木喬之容疑者(29)を逮捕した。同課によると、「18歳以上だと思っていた」と容疑を否認している。
逮捕容疑は7月9日午後、武蔵野市吉祥寺本町のホテルで、都内の無職少女(17)に3万5000円を払ってわいせつな行為をしたとしている。
同日、少女が簡易ブログ「ツイッター」上で18歳と偽って援助交際を持ちかけ鈴木容疑者が3万5000円を提示。少女は対面後、「17歳だ」と伝えたが、鈴木容疑者はそのままわいせつ行為をしたという。
少女が別の援助交際を持ちかけていたのを同課が発見し、サイバー補導。「中学3年のころから援助交際を繰り返していた」と説明したことなどから、鈴木容疑者の犯行が発覚した。
なぜあと1年待てなかったのか……17歳……。こういう場合はとりあえず連絡先と誕生日を教えてもらって18歳になってからエチエチしましょうね。
中学生の少女に現金を渡して性交したとして、警視庁は17日、日本航空(東京都品川区)オペレーションコントロール部長の横関(よこぜき)龍哉容疑者(57)=東京都八王子市南大沢4丁目=を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕し、発表した。横関容疑者は「性行為はしたが、相手の年齢は分からない」と容疑を否認しているという。
高島平署によると、逮捕容疑は昨年9月15日、東京都台東区のホテルで少女が18歳未満だと知りながら現金3万円を渡し、性交したというもの。援助交際の相手を募る少女のツイッター上でつながっていたという。昨年10月、ツイッターを見た署員が少女を補導し、それをきっかけに発覚した。
日本航空は17日午前、朝日新聞の取材に対し、「事実関係を確認している」と答えた。同社によると、オペレーションコントロール部は、フライトの運航管理をする部署。飛行ルートなどが書かれたフライトプランをつくったり、飛行中の機体の不具合や天候状態を監視してパイロットの運航を地上から助けたりもする。
JALの部長ってきっとスーパーエリートなんだろうな……。
援助交際逮捕の背景
児童買春の時効と示談金
すでに18歳未満の少女と援助交際をしてしまった人は、時効がどれくらいなのかが気になっているでしょう。
児童買春の刑事の時効は5年です。いわゆる公訴時効(検察官が公訴する権限を消滅させる時効)ですね。援助交際をしてから、5年が経過すると、検察官が起訴をすることができなくなります。
青少年保護育成条例違反なら時効は3年です。
民事の時効は3年です。3年を経過すると、被害者は損害賠償請求をすることができなくなります。
示談金は10~80万くらいが相場です。女子児童の精神的苦痛によって値段が変わってきます。
なぜ警察は援助交際の摘発に熱心なのか
ところで、なぜ警察は援助交際の摘発にここまで熱心にとりくんでいるのでしょうか。双方合意のもとにおこなわれる援助交際は、他の犯罪にくらべれば犯罪性は低いように感じます。もちろん、中には、無理やり援助交際をさせられるような少女もいるかもしれませんが、そんなものはほんの一部でしょう。
実は、多くの警察OBが、風俗会社の顧問として働いていることと関係があるのではないかと言われています。
援助交際が増えてしまうと、風俗会社の経営は悪化していきます。そうなれば、警察の利権がどんどん小さくなっていってしまうことを意味します。
だから、援助交際を規制して、金を持っているオヤジに風俗で金を使わせたいのです。
だから、高校生同士のセックスは規制しません。男子高校生は、セックスを規制しても風俗店には行かないからです。
かくして、新聞やニュースが、援助交際をバンバン実名報道しているのです。国民に援助交際の恐怖心を植え付けているのです。
援助交際で実際に逮捕された後
実際に援助交際で逮捕されると、その後の流れはどのようになるのか。順に説明します。
逮捕
逮捕は、証拠をすでに集めた警察が、逮捕状を持って自宅に来ます。朝来ることが多いようです。
証拠は、女の子の供述やメール内容がほとんどですが、ホテルの防犯カメラの映像などもおさえていることがあります。
「○○さんですよね。警察のものです。○○さん(援交相手)のことで来ました」という感じですね。いちおう周りの住人に聞こえないように配慮はしてくれるようです。刑事の人数は2~5人。
家宅捜索令状を見せられて、室内のガサ入れが始まります。
その時、スマホや携帯電話は写真撮影のあと押収されます。その後、返してもらえますが、被害者の電話番号や写真は、削除するように言われます。
パソコンの中身は、このときに見られてしまいます。
電話はいっさい許されないので、会社は無断欠勤になります。会社へも知らせることになるので、退職することになるでしょう。
衣服を持って警察署へ向かいます。
警察署
警察署では、生い立ちをくわしく聞かれ、事件についても細かく聞きます。
さらに指紋採取・写真撮影・DNA採取などがされ、48時間以内に地検(地方検察庁)へ移動します。
検察官により取り調べがおこなわれ、勾留決定されます。
勾留
逮捕は、最長で72時間(3日間)ときまっています。
逮捕されればほぼ間違いなく10日間勾留され、さらに10日間勾留延長されることも多いので、多くの場合、合計で23日間勾留されます。
勾留期間中は、警察と検事との取り調べが続きます。
このとき、スマホや携帯電話のデータなどから、余罪追求がどんどん進んでいきます。余罪が多くなってくれば、当然勾留延長の可能性も高まっていきます。
余罪がなければ、勾留が却下され、在宅で捜査ということもありえます。
「児童買春・淫行等 | 刑事弁護・刑事告訴サイト」では、児童福祉法違反逮捕勾留の傾向が掲載されています。
逮捕・送検された325件のうち勾留が許可されたのは322件(99.1%)、勾留が却下されたのは0件(0%)、検察で釈放されたのは1件(0.3%)となっています。このことから勾留される可能性が極めて高い傾向にあるといえます。
と、ほぼ間違いなく勾留されるようです。
児童福祉法違反で公判請求されたのは、253件、略式命令請求されたのは、57件、不起訴処分だった件数は、116件でした。起訴と不起訴処分の合計のうち不起訴処分の割合は27.2%となり、同法でも起訴される割合が高くなっているといえます。
不起訴は27パーセントですから4人に1人くらいだからおもったより多いですね。頑張って相手が18歳未満だったことを知らなかったと主張すれば、不起訴に持ちこめるかもしれません。
司法統計によると、平成25年に第一審で児童福祉法で有罪となったのは181件、無罪となったのは0件で、有罪率は100%となっています。したがって、起訴されると有罪となる可能性が極めて高いので、起訴を阻止する活動が重要といえます。有罪の内訳をみると、実刑判決は78件(43.1%)、執行猶予が付されたのが103件(56.9%)となっています。
起訴されたら、有罪率は100パーセント。執行猶予が56.9パーセント。なかなか厳しい数字ですね。
起訴判決
逮捕から23日以内に起訴され、さらに裁判の日程が決まります。裁判は、逮捕から2~3ヶ月で行われますが、そのあいだは警察の留置所か拘置所ですごすことになります。保釈金を預けて保釈申請することもできます。
初犯で反省が認められれば、公判請求されず、略式命令での罰金(約50万円)ということもありえます。
過去に18歳未満と援助交際をしたことがあって不安という場合
もしも過去に18歳未満と援助交際をしてしまい、急に不安になって「逮捕されるかもしれない」「いきなり警察が訪ねてくるかもしれない」なんて思い始めちゃったらどうしましょう。
不安は尽きませんね。
もしも社会的地位のある人なら、「児童買春で報道されてしまうかもしれない」なんていう不安もありますね。
不安な思いをしながら毎日を過ごすのはとてもつらいこと。
児童買春のバレかたっていうのは、たとえば、
- 家出少女が職質を受ける
- 交番に連れていかれる
- なんでこんなにお金持っているのかを問われる
- 援助交際がバレる
- 携帯番号から芋づる式にバレていく
なんていうのが一般的です。 女の子がメールのログを消していても、通信会社のログからバレた例もあります。メアドを変更しようがなんだろうが、キャリア事業者が、携帯の個体番号を割り出すことは簡単です。
女の子が、援助交際を繰り返せば繰り返すほど、あなたが逮捕される可能性も日々増していくというわけです。
今、おとなしくしていても関係ないっていうところが怖いですね。
世の中で報道されているよりもはるかに多くの人が児童買春で逮捕されているのです。しかも、児童買春をしてから、だいぶ時間がたってから逮捕されることも非常に多い。
だから、一度でも児童買春をしたことがある人は、いつまでも不安な思いをして過ごさなければなりません。
それではどうしたらいいでしょうか。
もしも児童買春をしたことがある人はどうしたらいいのか
もっとも安心なのはもちろん児童買春をしないことですが、もしもしてしまったとしたら……。
最高の解決策は、自首をすることです
最高の解決策は、自首をすることです。
その際に、かならず弁護士と一緒に自首をするようにしてください。
場合によっては、在宅捜査になるし、起訴猶予処分になることも多いようです。そうなれば、勤め先にもバレないし報道もされない。家族に隠し通すことも可能です。前科もつきません。
こちらでは援助交際をしてしまって自首した人が紹介されています。逮捕も交流もなかったそうです。
変な質問ですけどすみません。
私は最近未成年相手に援助交際をしてしまいました。
あとでバレたらまずいと思い反省の意味で自分で警察に白状してしまいました。
そして援助交際相手のアドレスなどを教えてしまい調べたら連絡しますと警察の方が言われました。
そして警察から連絡があり取り調べに応じて援助交際相手をすでに調べておりこの子と援助交際したか聞かれ素直にしましたと言いあと警察の人は今回は私を逮捕せず親族・会社などには絶対連絡はしないと言いました。自分から正直に犯罪をしたことを言ったかららしいです。それを聞いてほっとしましたがでも心が痛みます。援助交際した子が補導され、学校とかに知らされて退学とか今後の進路に影響あると思うと変ですけどかわいそうなことをしたなと思います。どっちにしろ援助交際したからお互い悪いでしょうけど被害者は女の子の方になるので心が痛みます。
私は今回、逮捕・拘留はなかったけど警察に自分から言ったことで出会い系サイトを利用した人たちが逮捕される可能生があるしすでに捕まってる人がいると思うとほんとにバカなことをしたと思います。
コレにたいする弁護士の対応がこちら。
児童買春が警察に発覚すると、罪も重いし、逮捕される人が6〜7割いて、報道もあって、人生変わってしまう訳です。
自首で、(自首して逮捕された人もいますが)在宅捜査で終わるというのは、罪を自覚した場合のソフトランディングの方法として、いい選択だと思います。
ちなみに、起訴猶予っていうのをご存じない方のために一応説明しておきます。
起訴猶予というのは、犯罪をしたことが明白で、有罪で起訴することもできるんだけど、反省しているし、起訴しないでおいてあげようという感じですね。自首すると、起訴猶予の確率はかなり高まります。ぜひとも心当たりのあるかたは、自首をご一考ください。
少女の側が加害者の例
また、最近増えているのが、自分が18歳未満だということをわかっていて、ウソをついて援助交際をし、そのことをネタに脅してくる少女です。
もちろん、バックに怖い系の人がいる場合もありますが、少女が単独でやっていることも多い。
これは、一度でもヤってしまったら、その後、少女の言いなりになるしかないので、延々、金を脅し取られ続けることになります。
向こうはひとこと「警察に言うよ」といえば、どんどん金を出してくるんだからたまりませんよね。
このときも解決策はひとつ。
自首することです。
そうすれば、少女に脅迫されていたことも言うことができます。
そのことも含めて起訴猶予になる可能性は高いでしょう。
こちらは実際にあった例です。被害額なんと550万。
平成14年5月に、静岡市内で会社員男性(独身47歳)が中学2年生の女子生徒B子(14歳)に、路上で援助交際を目的で声をかけたことから交際が始まり、その後B子に紹介された友人A子(15歳)中学3年生とも援助交際をすることになった。
1回4万円で交際を繰り返していたが、後輩のB子が妊娠したことをA子が「警察に言う」と脅迫。男性は自分が父親ではないと思ってはいたものの、「警察に知らされてはまずい」ということで、A子に言われるがままに、計350万円をA子に渡した。
さらに、14年11月、A子は自分の交際相手の男(23歳)に車を運転させて、男性を複数の消費者金融の現金自動支払機に連れていき、計200万円を借りさせてその金を奪った。合計550万円を奪われた男性は、その上またしても現金150万円を要求されたことで耐えきれずに県警に被害届を提出。児童買春禁止法違反の疑いで事情を聴かれることになった。
1月7日にA子はこの47歳男性への恐喝などの疑いで逮捕されたが、別の37歳会社員男性にも同じような手口で現金約50万円を脅し取っていたことから、恐喝容疑で昨年11月に逮捕されており、少年鑑別所で観護措置中の再逮捕であった。